ドローン操縦士になるための100の質問(産業編)

これからドローン操縦士を目指すドローンジョこと(ドローン女子)HIROMIの日記です。

Q84:海上・港上を飛行させる場合

海上・港上空を飛行させる際

国土交通省への申請以外に、海を管轄する海上保安庁への申請が必要になる時があります。

 

海上を飛ばす場合、ドローンの飛行経路下に船など航行している場合は、落下した時のリスクが懸念される為、関連する部署へ連絡する必要があります。

これも、海だけでなく山も陸もそうです。

 

今回は、海上を飛行させる場合の連絡先を掲載致します。

実は連絡先を探すの時間が掛ったので

今後はQ84を検索すれば直ぐそのページが出て来るので

自分でも参考にしたいと思います。

 

■海上・港上空を飛行させる場合

①飛行される海上管轄の連絡先を調べます。

海上保安庁のホームページ

http://www.kaiho.mlit.go.jp/

右下に、日本地図があります。

飛行する場所の地区をクリックして下さい。

例えば、東京湾の場合は「第三管区海上保安本部」の管轄になります。

第三管区海上保安本部のHPが出たら

下の欄に三管区コーナーの管内事務所一覧をクリック

各地域の連絡先(電話番号)が掲載されています

 

②事務所一覧

下記をクリックすると早く探す事ができます。

http://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/kanku/index.htm

各管内の事務所一覧です。

管内事務所一覧をクリックすると

電話番号が掲載されています。そちらに問い合わせします。

 

③申請が必要な場合

申請・届出の様式

http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/info.html

支持のあった申請書に記載し提出します。

許可が下りるまで、約1カ月弱かかるそうです。

 

また、海保のみでなく

海上には漁協関係者・遊覧船・定期便などありますので

飛行する際、指摘が出そうな関係者には事前連絡をしておく方が安心かと思います。

 

離着陸が港などの施設から飛行させる場合は、その土地の管理者への連絡も必要だそうです。

 

それらは海保が教えてくれますので、まずは確認してみましょう。