Q187/188に続き
「機体認証制度」及び「型式認証制度」の創設
について整理しました。
目的:機体の安全性が十分にあることを判定するため「機体認証」を取得する
カテゴリーⅡ・Ⅲの飛行申請の際は
「機体認証」が必要となり、義務付けになるか検討されています。
カテゴリーⅡ:比較的リスクの高い飛行(個別の許可・承認が不要)
機体:機体認証(義務・検討中)
カテゴリーⅢ:リスクの最も高い飛行(個別の許可・承認が必要)
機体:機体認証(義務)
「機体認証」って何?
現在、飛行許可・承認の際は、機体性能を審査する為に、機体仕様書・図面・写真・運用限界等を添付し、書面のみの審査でしたが、今後は機体の安全性能を厳格に審査することになる
という事で、「機体認証」が必要になるという事です。
「機体認証」については、P17記載
機体認証にあたっては、機体の安全性が十分にあることを判定するた め、国等は設計、製造過程及び実機検査を行うともに、その前提となる当該機体の運用限界を指定する必要がある。
また、効率的に機体認証検査を行うために、航空機同様に、その型式の 無人航空機の設計及び製造過程について検査を行い、基準に適合していると認めた場合に認証書を発行し、型式認証を行った型式の無人航空機は一機ごとの機体認証の際に設計及び製造過程の検査の一部を省略することが できる仕組みが必要である。
と記載されます。自分なりに解釈してみますと・・・
「型式認証制度」とは・・
申請に基づき、国や国等の機関が、機体メーカーが量産機として販売する
無人航空機の設計及び製造過程について検査を行い
安全確保及び環境保全の基準に適合しているか検査をし
認めた場合に、型式毎の「認定書」を発行する制度
「機体認証制度」とは・・
申請に基づき、国や国等の機関が、現状に基づき、申請する個々の機体が
無人航空機の設計及び製造過程、完成後の現状について検査を行い
安全確保及び環境保全の基準に適合しているか検査をし
基準に適合していると認めた場合に、1機ごとに「認定書」を発行する制度
検査内容は、下記の項目が記載されてます。
「機体認証」の検査項目
・機体設計
・製造過程
・実機検査
・運用限界の指定 等
(審査の省略及び民間能力の活用の検討等)
全国の無人航空機に対し適切に機体認証検査や修理改造検査を行うため には、民間能力の活用を含めた実施体制についての具体の検討が必要であ る。
例えば、
• 検査時に、国が指定した者により検査を受けた場合は、国による各 検査の一部又は全部を省略できる仕組み
• 製造者に対し、量産する場合は「型式認証」を取得することや、販 売する際には個々の機体についての検査もあわせて実施することを 義務化することにより、個別の利用者による検査負担を軽減する仕 組み
等
資料1:小型無人機の有人地帯での目視外飛行(レベル4)の実現に向けた制度設計 P19
機体メーカーの「型式認証」があれば、各個人が申請する「機体認証」は一部省略できるなど、申請者の負担を軽減する事もできる仕組みを考えているという事
しかし、この内容を読んだ時は、これから機体メーカーは
販売する前に、認定機関から「型式認証」を取得し、販売する事になる。
現在は、認定書など取得しなくとも、メーカー判断で販売していますが
今後は、第三者機関を通し、認定書を取得しないと
販売できないスキームに変わっていくという事と理解しました。
この流れは、農林水産航空協会の機体認定を思い出します
農水協も、操縦ライセンス発行や飛行申請代行など対応して頂てますが
対象機は、必ず、事前に機体認定を先に行わないと対応して頂けなかったという事で
販売前に機体認定を取得しないといけないと、1月頃から、ドタバタと慌ただしかった事を思い出します。
今後、機体メーカーにとっては、「型式認証」を取得する事は、必要になってくるのかも知れません。
取得期間も含めた、スケジュール管理も必要になるので
今まで以上に前倒しに開発していかないと、発売までに間に合わなくなりそうです。
尚、「整備点検義務」「整備改造命令」も検討され
使用者は、製造者の指定の方法により、定期的に点検を行い
必要に応じて整備を行う事で安全を確保する仕組みができるという事です。
「機体認証」の有効期間(検討中)
・一定の有効期間を設ける
・更新の際に必要な検査 等
上記の内容は、まだ決定事項ではありませんが、既に官民協議会で基本方針のとりまとめをされているので、機体メーカーは、事前に内容を確認されていた方が良いと思います。
尚、「耐空認証」「機体認証」の位置づけが分かりづらかったので
下記、国交省HPの令和元年航空法改正による航空機装備品・部品の安全規制の変更について
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk11_000002.html
説明会配布資料P6がイメージに近いのかと思い、参考までに添付します。
http://www.mlit.go.jp/common/001307618.pdf
➁型式証明→無人航空機での「型式認証?」
機体メーカーが設計・製造段階で取得する証明書
①耐空証明→無人航空機での「機体認証?」
運航する前に、1機毎に証明書を取得する
型式認証が取得されていれば、一部検査は省略される
今後、無人航空機用に作成されると思いますが、先ずはこれで、内容理解を進めて行きたいと思います。
<参考資料>
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai13/gijisidai.html
小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会(第13回)
日時: 令和2年3月31日(火)13時30分~14時30分
場所: 中央合同庁舎4号館 共用220会議室
議題:
(1)小型無人機の有人地帯での目視外飛行実現に向けた制度設計の基本方針について
(2)その他
<配布資料>
資料1:小型無人機の有人地帯での目視外飛行(レベル4)の実現に向けた制度設計(PDF:599KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai13/siryou1.pdf
資料2:小型無人機の有人地帯での目視外飛行実現に向けた制度設計の基本方針(案)(PDF:728KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai13/siryou2.pdf
参考資料:「空の産業革命に向けたロードマップ2019」(PDF:728KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai13/sankou.pdf
【連絡先】
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13
TEL:03-5575-5596