Q172:FISS登録方法「ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)」
航空局では2019年年4月より無人機の飛行情報を関係者間で共有するシステム
(以下「FISS」=Flight information sharing system:飛行情報共有システム」)の運用を開始しました。
対象は、下記のドローンを飛行させる(1)(2)の航空局への飛行許可申請が対象となります。その他、警察庁小型無人機等飛行禁止法・航空機飛行エリア・地方公共団体が定める法令に基づく飛行禁止エリア・航空法に基づく飛行禁止空域も含まれます。
尚、2019年7月26日の国交省一部改正により、FISS登録は義務化となりましたが
航空法の許可承認申請が必要のない飛行の場合でも、FISS登録は任意となり
安全確保のためにも可能な限り入力をお願いしたいとの事。航空局ご利用案内FAQより
FISS登録方法に関しては、下記マニュアルがありますので、リンク貼ります。
付録でFAQもついてます。
■FISS:ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)
ご利用案内【無人航空機運航者編】
https://www.fiss.mlit.go.jp/public/api/operationsManualPDF
■FISS:ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)登録画面
https://www.fiss.mlit.go.jp/top
この背景も、ドローンの普及に伴い、航空機とドローンのニアミスとなる案件も増加し、安全確保の為には、事前に飛行情報を確認し、近接で飛行する場合等、衝突など起さないよう、安全対策を考えたシステムでもあるのでしょう。
登録に慣れるまでは大変ですが、事故を未然に防ぐことの軽減にはなる為、このシステムを有効活用して行きたいものです。
簡単ですが、FISS登録の流れを下記に記載します。
イメージを掴んで頂き、航空局のマニュアルを基本に登録してみて下さい。
今回の追加点
改正前 飛行申請→許可→飛行→事後報告(3ヵ月1回)
改正後 飛行申請→許可→FISS登録・確認→飛行→事後報告(3ヵ月1回)
■FISS登録
①専用HPにアクセス・IDを取得
https://www.fiss.mlit.go.jp/top
上記リンクをクリックし、まずアカウントの開設・個人・機体情報等を入力します
上記、「開設」をクリックし、メールアドレス・パスワードの登録をします。
認証確認メールが届きますので「メールアドレスの確認」をクリックし
再度、「ログイン」をクリック、メールアドレス・PWを入力し、ユーザー管理画面が表示されますので、氏名・住所・電話番号等を登録します。
②機体情報の登録
飛行させる機体情報を登録します。
既にDIPSに登録されている方は、中央の「機体連携」飛行許可申請との連携を行いますをクリックし、画面の指示に従って入力すると、自動的に登録されます。
DIPSに登録されていない方は、「機体情報」機体登録を行います。
DIPSに登録せず、今まで書類での飛行許可申請をされている方々は、これを機にDIPSに登録すると良いかも知れません。
※DIPS「ドローン情報基盤システム」
https://www.dips.mlit.go.jp/portal/
③飛行計画前の確認
自分が飛行させる場所で他のドローン運航者の飛行計画があるか確認をします。
「飛行計画参照」をクリック
下記、左上の「抽出期間」を入力するとFISS登録されている方々の情報が表示されます。これによって、近隣飛行しているドローンの飛行時間・緯度・経度・高度がわかります。
④飛行情報の登録
飛行に影響がない事を確認したら、自分の飛行情報を登録します。
左上の「飛行計画登録」をクリックします。
下記のページが出てきますので、飛行させる範囲を「+」プラスボタンをクリックし、飛行ルート設定を行います。
飛行する場所を設定し、高度・日時・操縦者・ルール等、必要事項を入力し
「登録」で完了です。
後は、入力した情報があっているかなど、「飛行計画登録」→「飛行計画情報」で確認する事ができます。
以上、ざっくりですが、登録の流れです。
しかし、FISS登録するには、NET環境がある場所で、飛行前にPC/タブレット/スマホなどで事前登録する必要がありますので、現場に行く前に設定しておいた方が良いでしょう。山岳地帯は殆どNET環境は皆無の状況ですよね。
FISS登録して思うのですが、初期設定から飛行ルート設定とシステムを理解、慣れるまで時間は要します。
同じルートを何度も飛行する場合は、履歴が残るので飛行計画をコピーすれば良いので、2回目のフライトからは簡易的にはなるのですが
PC/スマホ等、慣れていない方は、多分FISS登録は難しいと感じます。
何かしらのサポート体制を考えないと・・・
因みに、義務化になるのは、2019年7月26日以降に許可承認を受けたものから対象になる為、7月26日以前に包括申請(1年)を頂いてる方は、来年まで約1年間は任意になるそうです、それまでに習得できるようにしたいものです。
違法の場合は?と伺った所
「飛行許可等の取り消し、又は新たな条件が付される可能性があります」との事です。
今回の改正やFISSなど、わからない事は、下記へ電話すると教えて頂けます。
最近は、サポート体制を強化して頂けたのか、以前に比べると電話も直ぐ出てくれるようになりました。
お問い合わせ先
無人航空機ヘルプデスク
電話: 03-4588-6457
受付時間 : 平日 午前9時から午後5時まで
(土・日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く