ドローン操縦士になるための100の質問(産業編)

これからドローン操縦士を目指すドローンジョこと(ドローン女子)HIROMIの日記です。

Q171:(空中散布)国交省ドローン一部改正(2019年7月30日)

等々、「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」(平成27年12月3日付け27消安第4545号消費・安全局長通知)が、2019年7月30日に廃止されました。

 

今まで、ドローンによる農薬散布は、農水省と農水協の両局長通知でだされていました指導指針をベースに安全運航してきましたが

市場も拡大し、自動航行・一人で操縦できるようにする為には、両局長通知内容では、一部改正が必要な箇所もあり、官民協議会も設立され議論が成された結果

 

今回、国交省からは新マニュアル、農水省からは新ガイドラインが提示され

農水省と農水協の指導指針が廃止されたという流れです。

 

私が携わるようになった3年前は、ドローンでの手動農薬散布が主流で、産業用無人ヘリのルールをベースに制作されたマルチローター(ドローン)の農水省と農水協の指導指針(ガイドライン)は、とても重要なマニュアルでもありました。

 

長い年月の経験の元、制作された指導指針でしたので、今でも、このルールは自分の糧とし、今回の改正内容に沿って運用管理して行きます。

 

以下、農業でドローンを取り扱う方に読んで頂きたい資料を添付致します。

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① 国交省HPより

無人航空機飛行マニュアル(DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下)

空中散布を目的とした申請について適用(令和元年7月30日)(資料)

http://www.mlit.go.jp/common/001301400.pdf

 

農用地等における無人航空機による空中からの農薬、肥料、種子又は融雪剤等の散布(空中散布)を目的とした航空局標準マニュアルです。

 

ポイント

・飛行前に、気象・機体の状況・飛行経路及び散布範囲について安全確認をする

・飛行前に、FISS(飛行情報共有システム))に情報を入力する P3-22行目

・物件との間に30mの距離を保てない飛行の体制

 プロペラガードを装備する。装備できない場合は、第三者が飛行経路下及び

 散布範囲に入らないよう監視及び注意喚起する補助者を必ず配置する P6-1行目

・目視外飛行は、目視内農地と接続する農地の範囲内のみで実施 P6-14行目

・補助者を配置せず空中散布を行う場合の体制(1人で操縦の場合)

 飛行高度は空中散布の対象物上4m以下

 ジオフェンス・フェルセーフ機能の設定をする P6-25行目

 製造者等が保証した「位置誤差」「落下距離」を合算して、立入管理区画を設定する

 P7-1行目

 →製造者等が示していない場合は、飛行マニュアル別添参照

 <自動操縦の場合>

 メーカーが位置誤差を保証する場合:メーカー保証値(数㎝~)

 メーカーが位置誤差を保証しない場合:10m

 <手動操縦の場合>

 操縦者が目視で確実に機体の位置を把握できれば、位置誤差を考慮する必要はなし

 等

 

今まで農水協のガイドラインでは1人操縦は認められてませんでしたが、今回の改正で条件(プロペラガード付き・高度4m以下・ジオフェンス・フェルセーフ・立入管理区画の設定)はありますので、1人操縦できるようになってます。

  

② 農林水産省HP

無人航空機による情報

http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/120507_heri_mujin.html

 

無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(資料)

http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/attach/pdf/120507_heri_mujin-115.pdf

 

上記、P2-19行目に記載されている、機体等メーカーによる散布方法が設定されておらず、取扱説明書等に記載がない場合は、当面の間

「マルチローター式小型無人機における農薬散布の暫定運航基準取りまとめ」

平成28年3月8日マルチローター式小型無人機の暫定運航基準案策定検討会)を使用

(資料)

http://www.j3a.or.jp/business/others/standard.pdf

 

今回の改正で、メーカー等の関係機関の取説見直しには、時間も必要な為

“”当面の間の暫定運航基準”もあるんですね。

 

③ 農林水産航空協会HP

関連情報

http://www.j3a.or.jp/business/others.html

 

無人航空機を利用した空中散布に関する制度変更への対応について(令和元年7月1日)

(資料)

http://www.j3a.or.jp/oshirase_20190701.pdf

 

上記、農水協からは、マルチローターについては、農林水産省の登録認定等機関の業務としてではなく、自主事業として対応する旨、記載されています。

なお、Q170でも紹介させて頂いた、7月26日改正されたFISS(飛行情報共有システム)は、どうするか7月1日付の為、記載はされていません。

 

個人的には、FISSの飛行場所を農水協で代理登録するのは難しいと思います。

きっと、請負防除者・整備事業所・販売代理店・メーカー等が、農家さんをフォローしていかないと難しいのかも知れません。

 

以下、パブリックコメントの回答も出ています。

「ドローンの農業利用の拡大に向けた規制改革に係る関係通知の整備に関する意見・情報の募集」の結果について 

パブリックコメント:結果公示案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

 

これから飛行許可申請を出す方々は、今回の改正の対象者になる為、運航ルールを守って、業務遂行しましょう。

 

※追伸

ドローンの普及と共に、事故も増加しているようです。

以下、国交省から注意喚起文書が出ています。

 

国交省HP

空中散布における無人航空機の安全対策について(注意喚起)

国空航第973号 令和元年8月9日

https://www.mlit.go.jp/common/001302760.pdf

 

農業での事故は、圃場周りには電柱も多く、電線などの接触事故や

電話線など、遠目では気づかない細い線もある為、十分注意して飛行しましょう。