Q170:国交省ドローン一部改正(2019年7月26日)
2019年7月26日付けで、国交省から無人航空機の許可・承認の審査要領が大々的に改正されました。
2015年11月から制定され、5回目の改正となりますが、今回は、安全運航の措置を講じた内容が多く盛り込まれ、飛行申請・機体性能など、操縦者以外にも、教育機関・行政書士・機体メーカー等、熟読する必要がある内容になってます。
これも、人身事故や有人機とのニヤミス、2022年以降の目視外飛行レベル4が、
明確になった事など、様々な要因があっての改正だと思います。
また、7月末に一気に改正がされたのも、2020年東京オリンピック1年前でもあり、包括申請の有効期間1年という事もあり、このタイミングで急がれたのかも知れません。
それぞれ説明すると相当なボリュームになる為、ポイント説明とリンク入りつけます。
夏休みの宿題と思って、何度も繰り返し読み込みます0(><)0
資料が必要な方は、下記リンクから印刷して下さい。
① 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和元年7月26日)
国交省HPより
https://www.mlit.go.jp/common/001254115.pdf
ポイント
(安全体制)
・飛行前に飛行予定の情報(日時・範囲・高度等)をインターネット(FISS:飛行情報共有システム)に入力する P14-2行目
(第三者上空)
・やむを得ず、第三者上空で離陸重力25kg未満の機体を飛行させる場合
バッテリー並列化・予備バッテリー・有線で電力供給等、安全設計が必要
機体が直ぐ落下しないよう、多くのプロペラ及びモーター叉はパラシュートを有する等
P19-17行目
(目視外飛行)
・目視外飛行で補助者配置できない飛行の場合
灯火装備又は認識しやすい塗色を行う P22-24行目
飛行経路全体の航空機の状況を常にカメラ等で確認
地上において、周辺の気象状況等を把握できること
(例:無人航空機の制御計算機等で計測又は算出状況を操縦装置等に表示等)
P23-3行目
飛行経路は、山・河川・農用地など、第三者が存在する可能性が低い場所を設定
P24-6行目
プロペラガード等の第三者に危害を加えない機能がない場合は
製造者等が保証した落下距離・立入管理区間に立看板等を設置する P24-26行目 等
尚、一部抜粋・簡略文にしている為、条件によっては必要でない物もあります。
参考程度でご覧ください。
② 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
(令和元年7月30日)
国交省HPより
https://www.mlit.go.jp/common/001301393.pdf
ポイント
・飲酒での操縦禁止 P9
・他の無人航空機を確認した場合は、他の飛行している者と調整 P9
・操縦者及び補助者は、無人航空機の関係者である事がわかるような服装(ベストの着用等) P10
・大量の水を持参(火災発生時の初期消火の為、準備・携行する) P10
・「飛行情報共有システム」(FISSドローン情報基盤システム)に飛行計画を入力 P13
③ FISS:ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)(令和元年7月26日)
https://www.fiss.mlit.go.jp/top
2019年7月26日以降、国交省より「許可・承認」を受け、飛行を行う場合は、その都度、飛行前に「飛行情報共有システム」を利用して飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を確認するとともに、当該システムへ飛行予定の情報を入力する
FISS入力マニュアル
https://www.fiss.mlit.go.jp/public/api/operationsManualPDF
今回の改正で、益々ドローンの規制は厳しくなるでしょう。
それは事故を起こさない為でもあります。
空飛ぶ物を取り扱う者としても、安全運航に努めて行かなければなりません。
ただ、今回の改定で思う事は、物件投下・危険物輸送に係る農薬散布は、今回の改正でFISS入力がインターネットで必要になるという事です。
2019年7月26日以前に包括申請(1年)している方は、約1年間は義務ではなく、任意になる為、それまでに、インターネットを使いきれない方は、代行申請をどなたかに依頼するか、自ら出来るようにするかなど、まだまだ課題はありそうです。
こう思うのは私だけではないようで、パブリックコメントからも色々な意見が出ています。
・「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の一部改正に関するパブリックコメントの結果について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155191218&Mode=2
■まとめ
・飛行前には、FISS(飛行情報共有システム)に事前入力
・目視外飛行で補助者無しの場合は、他の方法(カメラ等)で確認する
・飛行する場合は、火災防止の為、大量な水を持参する
・飲酒操縦不可
・操縦関係者とわかる服装
・機体メーカーは、落ちないドローンを開発・安全対策をしなさい
・国交省への飛行許可・承認の必要のない飛行であれば、この改正は対象外
等