Q112:150m以上飛行の場合
150m以上の飛行をする場合の申請の流れと申請方法を明記させて頂きます。
昨年の暮れから先月と150m以上の飛行申請が立て続けに入り
空港への連絡先を国交省のHPから探し出すのに時間が掛かり
いつか簡潔にクリックして探しだせるページを作りたく、やっと出来ました♪
150m以上の高さの空域で飛行させる場合は、包括申請をしていても
その前に、重要な事は空港関連へ連絡し、申請許可を頂く事です。
国交省への許可申請の前に「地上等から150m以上の高さの空域を管轄する管制機関」
へ確認をおこないます。
飛行させる場所によって、申請先の空港事務所が違います。
知らない人は、国交省へ1か月前に申請すれば良いと後回しにしていると
実はその前に管制機関へ連絡し、調整後、空港事務所へ書類を提出し、そこで国交省へ提出できるので、1カ月以上前から申請手続きが必要だったと、焦る事があります。
実は、それは私~(汗)
それも、すぐ許可がおりるかというと、甘くはありませんでした。
なんと!!空港も許可が出るまで、1カ月かかるというじゃありませんか
年末年始を挟んだ時は、マジやばかったです。
皆さんはそうならないように。参考にして下さい。
申請の流れ
A:管制機関との調整
↓
B:空港事務所へ許可申請書提出
↓
【空港関連】
①管轄の空港事務所への申請書を作成します。
記載事例
http://www.mlit.go.jp/common/001121910.pdf
添付資料①のその他記載事項に、各関連機関とのやり取りを記載する箇所があります。
下記の流れで確認をし、最終申請書を完成させます。
②飛行させる空域を管轄する機関の連絡先の確認
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html
※沢山記載されていますが、150m以上は下の方に記載されています。
自分が飛行させる区域が民間訓練試験空域(訓練空域)のエリア内か確認をし
エリア内の場合は記載されている管制機関と調整をします。
まず、電話をし管制機関も内容がわからないと調整は出来ないので
①の空港事務所へ送る許可申請書のPDFをメールで送り、内容確認して頂きます。
その結果を①申請書に記載します。
③飛行区域の空港事務所へ許可申請書提出
空港事務所連絡先
http://www.mlit.go.jp/common/001110211.pdf
電話連絡後、メールで申請書を送って下さい。
内容を確認し、その他関連空港・管制官など追加事項が必要であれば
都度指示してくれます。
どちらの空港も関連機関もそうでしたが、皆さん丁寧に教えて下さいました。
④最終、①の空港事務所へ申請書を提出
これまでの、確認事項を記載し、メールで修正が無い事を確認できたら
原本を空港事務所へお送りします。
【国交省へ申請】
⑤国交省へ申請書確認メールをし、最終調整が出来た段階で、原本をお送りします。
国交省へのその他連絡事項欄に、日時・担当者・進捗状況を記載
記載事項は、空港事務所へ提出した資料とほぼ同じです。
宛先を変える位だったかな。
➅空港事務所と国交省から2通の許可承認を頂く
【飛行する時】
申請時に各関連管制官から指示があれば、飛行させる1時間前に飛行許可の電話連絡・飛行終了後、電話連絡をして終了。
これで、一通りの流れです。
思った以上に業務が多く、相当時間を要しました。
では、それ以外のポイント記載します。
*記載時の注意事項
飛行経路MAP
緯度・高度を記入しますが、Google Mapは、若干日本ではズレている為、
必ず国土地理院から選定した、緯度・経度・海抜高度を記載して下さい。
× Google Map
*150m以上飛行が出来る機体条件
ライト装着等、安全飛行ができる機体仕様記載
※国交省の資料の一部を省略できる機体は記載不要です。
http://www.mlit.go.jp/common/001113194.pdf
今まで、いくつか150m以外や空港等の周辺の進入区域の申請もしてきましたが
民間訓練試験空域(山岳地帯)がある場所は、無人航空機を飛行させるのに細心の注意が必要でした。
飛行当日の電話連絡先も3件あるなど大変。
150m以上は、飛行機などのニアミスなど発生しやすいので
緊急性など重要案件以外は飛行させないのが一番ですね。
申請業務も大変ですよ~