ドローン操縦士になるための100の質問(産業編)

これからドローン操縦士を目指すドローンジョこと(ドローン女子)HIROMIの日記です。

Q86:原子力発電所空域を飛行させる場合

先日、原子力発電所近隣のサンプリング調査でドローンを飛行させる場合、申請は必要なのか質問されました。

 

その飛行経路は、国交省の飛行申請条件外だった為、国交省への申請は不要でしたが、以前、どこかに原発関連の飛行について記載されていた記憶はあったので調べてみた所、警察庁のホームページで掲載されていました。

 

官庁関連では、国交省がHPできちんと対応されていますが、警察庁でもHPに掲載されているので、非常にわかりやすく、その通りに申請すれば出来るので良いと思います。

 

でも、申請の様式はPDFなのでWord版であれば更に有難いのですがね(^^)

 

今後、申請が必要な方には、下記関連ページをまとめましたので、ご参考にして下さい。

 

■警視庁ホームページ(ドローン関連)

小型無人機等飛行禁止法関係|警察庁

 

■飛行対象

原子力発電所周辺地域

・国会議事堂

内閣総理大臣官邸

・その他の国の重要な施設等

・外国公館等

 

■申請方法(申請の流れが記載されています)

https://www.npa.go.jp/keibi/kogatamujinki/pdf/tetsuduki.pdf

対象施設の管理者、土地の所有者等

   ↓

通報書(所定の様式に記載)

https://www.npa.go.jp/keibi/kogatamujinki/yousiki/1.pdf

※操縦士名・印・機体など詳細を記載

   ↓

管轄の警察署へ提出

※飛行の48時間前まで

 

国交省の1カ月前よりは、2日前なので、時間には余裕があるようですね。