Q85:空港近隣を飛行させる場合
海・港に続いて。次は空港です。
空港には、飛行機が低空で滑走路に進入する為、ドローンの飛行高度と重なる場合があります。
よって、ドローンを飛行させる場合は、飛行機の侵入・離陸経路に入っていないかの確認が必要になります。
では、日本国内での侵入表面の考え方です。
■侵入表面の見方
http://www.mlit.go.jp/common/001109751.pdf
そして、具体的な場所です。
■制限区域(国土地理院)
この空域に属している場所は、空港事務所に問い合わせが必要です。
■各空港事務所の管轄区域
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000212.html
実際、飛行空域で仕方なく飛行させる場合は
終日、航空事務所と電話連絡するなど、忙しかったそうです。
出来れば、その空域での飛行は避けたいですね。